回送運行許可

未登録車両や車検切れの車両は公道を走行することは禁止されています。
一定の基準を満たした『自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者』がその業務を遂行する場合に限り、その走行を許可する制度が「回送運行許可」です。
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